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前条に規定する商標権の存続期間は、________当該出願に____________係る国際登録の国際登録の日(当該国際登録の存続期間の____更新がされているときは、____直近の____更新の日)から10年をもつて終了する。
前条に規定する商標権の存続期間は、当該出願に係る国際登録の国際登録の日(当該国際登録の存続期間の更新がされているときは、直近の更新の日)から10年をもつて終了する。