第68-37条
(登録異議の申立ての特例)
第1項
旧国際登録に係る商標権の再出願に係る商標登録についての第43条の2[登録異議の申立て]の規定の適用については、同条中「、商標登録」とあるのは、「、商標登録(旧国際登録に係る商標権の再出願に係る商標登録にあつては、もとの国際登録に係る商標登録について登録異議の申立てがされることなくこの条に規定する期間を経過したものを除く。)」とする。
旧国際登録に係る商標権の再出願に係る商標登録についての第43条の2[登録異議の申立て]の規定の適用については、同条中「、商標登録」とあるのは、「、商標登録(旧国際登録に係る商標権の再出願に係る商標登録にあつては、もとの国際登録に係る商標登録について登録異議の申立てがされることなくこの条に規定する期間を経過したものを除く。)」とする。