第68-38条
(商標登録の無効の審判の特例)
第1項
第68条の32[国際登録の取消し後の商標登録出願の特例]第1項又は第68条の33[議定書の廃棄後の商標登録出願の特例]第1項の規定による商標登録出願に係る商標登録についての第46条[商標登録の無効の審判]第1項の審判については、同項中「次の各号のいずれかに該当するとき」とあるのは、「次の各号のいずれかに該当するとき又は第68条の32[国際登録の取消し後の商標登録出願の特例]第1項若しくは第68条の33[議定書の廃棄後の商標登録出願の特例]第1項若しくは第68条の32[国際登録の取消し後の商標登録出願の特例]第2項各号(第68条の33[議定書の廃棄後の商標登録出願の特例]第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反してされたとき」とする。