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第68-39条
第1項
旧________国際登録に__________係る商標権の再出願に____________係る商標登録についての第47条の規定の適用については、同条中「請求することができない。」とあるのは、「請求することができない。商標権の設定の登録の日から5年を経過する前であつても、旧________国際登録に__________係る商標権の再出願に____________係る商標登録については、もとの________国際登録に____________係る商標登録について____本条の規定により第46条第1項の審判の請求ができなくなつているときも、同様とする。」とする。
旧国際登録に係る商標権の再出願に係る商標登録についての第47条の規定の適用については、同条中「請求することができない。」とあるのは、「請求することができない。商標権の設定の登録の日から5年を経過する前であつても、旧国際登録に係る商標権の再出願に係る商標登録については、もとの国際登録に係る商標登録について本条の規定により第46条[商標登録の無効の審判]第1項の審判の請求ができなくなつているときも、同様とする。」とする。