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第68-3条
第2項
特許庁長官は前項の場合において、願書の________記載事項とその基礎とした______________商標登録出願等又は__________商標登録等の________記載事項が1____致するときは、その旨及び国際登録出願の____受理の日を願書に記載しなければならない。
特許庁長官は前項の場合において、願書の記載事項とその基礎とした商標登録出願等又は商標登録等の記載事項が1致するときは、その旨及び国際登録出願の受理の日を願書に記載しなければならない。