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第68-4条
(事後指定)
第1項
国際登録の______名義人は、経済産業省令で定めるところにより、______議定書第3条の3に規定する領域指定(以下「領域指定」という。)であ______________つて国際登録後のもの(以下「事後指定」という。)を特許庁長官にすることができる。
国際登録の名義人は、経済産業省令で定めるところにより、議定書第3条の3に規定する領域指定(以下「領域指定」という。)であつて国際登録後のもの(以下「事後指定」という。)を特許庁長官にすることができる。