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第68-40条
(手続の補正)
第2項
____________商標登録出願をした者は、前項の規定にかかわらず、第40条第1項又は第41条の2第1項の規定による登録料の____納付と同時に、____________商標登録出願に________係る区分の__数を__________減ずる補正をすることができる。
商標登録出願をした者は、前項の規定にかかわらず、第40条[登録料]第1項又は第41条の2[登録料の分割納付]第1項の規定による登録料の納付と同時に、商標登録出願に係る区分の数を減ずる補正をすることができる。