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第68-5条
(国際登録の存続期間の更新の申請)
第1項
________国際登録の______名義人は、経済産業省令で定めるところにより、______議定書第7条(1)に規定する________国際登録の存続期間の____更新(以下「________国際登録の存続期間の____更新」という。)の申請を特許庁長官にすることができる。
国際登録の名義人は、経済産業省令で定めるところにより、議定書第7条[団体商標](1)に規定する国際登録の存続期間の更新(以下「国際登録の存続期間の更新」という。)の申請を特許庁長官にすることができる。