第68-6条
(国際登録の名義人の変更の記録の請求)
第1項
国際登録の名義人又はその譲受人は、経済産業省令で定めるところにより、議定書第9条[出願時の特例]に規定する国際登録の名義人の変更(以下「国際登録の名義人の変更」という。)の記録の請求を特許庁長官にすることができる。
第2項
前項に規定する請求は、国際登録において指定された商品若しくは役務ごと又は国際登録が効力を有する締約国ごとにすることができる。
国際登録の名義人又はその譲受人は、経済産業省令で定めるところにより、議定書第9条[出願時の特例]に規定する国際登録の名義人の変更(以下「国際登録の名義人の変更」という。)の記録の請求を特許庁長官にすることができる。
前項に規定する請求は、国際登録において指定された商品若しくは役務ごと又は国際登録が効力を有する締約国ごとにすることができる。