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国際登録の______名義人又はその______譲受人は、経済産業省令で定めるところにより、______議定書第9条に規定する国際登録の______名義人の変更(以下「国際登録の______名義人の変更」という。)の____記録の請求を特許庁長官にすることができる。
国際登録の名義人又はその譲受人は、経済産業省令で定めるところにより、議定書第9条[出願時の特例]に規定する国際登録の名義人の変更(以下「国際登録の名義人の変更」という。)の記録の請求を特許庁長官にすることができる。