第68-7条
(商標登録出願に関する規定の準用)
第1項
第77条[特許法の準用]第2項において準用する特許法第17条第3項(第3号に係る部分に限る。)及び第18条[商標権の設定の登録]第1項の規定は、国際登録出願、事後指定、国際登録の存続期間の更新の申請及び国際登録の名義人の変更の記録の請求に準用する。
第77条[特許法の準用]第2項において準用する特許法第17条第3項(第3号に係る部分に限る。)及び第18条[商標権の設定の登録]第1項の規定は、国際登録出願、事後指定、国際登録の存続期間の更新の申請及び国際登録の名義人の変更の記録の請求に準用する。