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第68-9条
(領域指定による商標登録出願)
第1項
日本国を指定する________領域指定は、______議定書第3条(4)に規定する国際登録の日(以下「国際登録の日」という。)にされた商標登録出願とみなす。 ただし、事後指定の場合は、______議定書第3条の3(2)の規定により国際登録に係る事後指定が______議定書第2条(1)に規定する国際事務局の登録簿(以下「国際登録簿」という。)に記録された日(以下「事後指定の日」という。)にされた商標登録出願とみなす。
日本国を指定する領域指定は、議定書第3条[商標登録の要件](4)に規定する国際登録の日(以下「国際登録の日」という。)にされた商標登録出願とみなす。 ただし、事後指定の場合は、議定書第3条の3(2)の規定により国際登録に係る事後指定が議定書第2条[定義等](1)に規定する国際事務局の登録簿(以下「国際登録簿」という。)に記録された日(以下「事後指定の日」という。)にされた商標登録出願とみなす。
第2項
______日本国を指定する国際登録に______________係る国際登録簿における次の__表の____上__欄に掲げる事項は、第5条第1項の規定により提出した願書に記載された同__表の下__欄に掲げる事項とみなす。
日本国を指定する国際登録に係る国際登録簿における次の表の上欄に掲げる事項は、第5条[商標登録出願]第1項の規定により提出した願書に記載された同表の下欄に掲げる事項とみなす。