目次
前ページ
次ページ
第68-9条
(領域指定による商標登録出願)
第1項
日本国を指定する________領域指定は、______議定書第3条(4)に規定する国際登録の日(以下「国際登録の日」という。)にされた商標登録出願とみなす。 ただし、事後指定の場合は、______議定書第3条の3(2)の規定により国際登録に係る事後指定が______議定書第2条(1)に規定する国際事務局の登録簿(以下「国際登録簿」という。)に記録された日(以下「事後指定の日」という。)にされた商標登録出願とみなす。
日本国を指定する領域指定は、議定書第3条[商標登録の要件](4)に規定する国際登録の日(以下「国際登録の日」という。)にされた商標登録出願とみなす。 ただし、事後指定の場合は、議定書第3条の3(2)の規定により国際登録に係る事後指定が議定書第2条[定義等](1)に規定する国際事務局の登録簿(以下「国際登録簿」という。)に記録された日(以下「事後指定の日」という。)にされた商標登録出願とみなす。