第68条
(商標に関する規定の準用)
第1項
第5条[商標登録出願]、第5条の2[出願の日の認定等]、第6条[1商標1出願]第1項及び第2項、第9条の2[パリ条約の例による優先権主張]から第10条[商標登録出願の分割]まで、第12条の2[出願公開]、第13条[特許法の準用]第1項並びに第13条の2[設定の登録前の金銭的請求権等]の規定は、防護標章登録出願に準用する。 この場合において、第5条[商標登録出願]第1項中「3 指定商品又は指定役務並びに第6条[1商標1出願]第2項の政令で定める商品及び役務の区分」とあるのは「/3 指定商品又は指定役務並びに第6条[1商標1出願]第2項の政令で定める商品及び役務の区分/4 防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号/」と、第5条の2[出願の日の認定等]第1項中「4 指定商品又は指定役務の記載がないとき。」とあるのは「/4 指定商品又は指定役務の記載がないとき。/5 防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号の記載がないとき。/」と、第13条の2[設定の登録前の金銭的請求権等]第5項中「第37条[侵害とみなす行為]」とあるのは「第67条[侵害とみなす行為](第1号に係る部分を除く。)」と読み替えるものとする。