第68条
(商標に関する規定の準用)
第2項
第14条[審査官による審査]から第15条の2[拒絶理由の通知]まで及び第16条[商標登録の査定]から第17条の2[意匠法の準用]までの規定は、防護標章登録出願の審査に準用する。 この場合において、第15条[拒絶の査定]第1号中「第3条[商標登録の要件]、第4条[商標登録を受けることができない商標]第1項、第7条の2[地域団体商標]第1項、第8条[先願]第2項若しくは第5項、第51条第2項(第52条の2第2項において準用する場合を含む。)、第53条第2項」とあるのは「第64条[防護標章登録の要件]」と、同条第3号中「第5条[商標登録出願]第5項又は第6条[1商標1出願]第1項若しくは第2項」とあるのは「第6条[1商標1出願]第1項又は第2項」と読み替えるものとする。