第68条
(商標に関する規定の準用)
第3項
第18条[商標権の設定の登録]、第26条[商標権の効力が及ばない範囲]から第28条の2まで、第32条[先使用による商標の使用をする権利]から第33条の3まで、第35条[特許法の準用]、第38条の2[主張の制限]、第39条[特許法の準用]において準用する特許法第104条の3第1項及び第2項並びに第69条[指定商品又は指定役務が2以上の商標権についての特則]の規定は、防護標章登録に基づく権利に準用する。 この場合において、第18条[商標権の設定の登録]第2項中「第40条[登録料]第1項の規定による登録料又は第41条の2[登録料の分割納付]第1項の規定により商標登録をすべき旨の査定若しくは審決の謄本の送達があつた日から30日以内に納付すべき登録料」とあるのは、「第65条の7[登録料]第1項の規定による登録料」と読み替えるものとする。