第68条
(商標に関する規定の準用)
第4項
第43条の2[登録異議の申立て](第3号を除く。)から第45条[補正の却下の決定に対する審判]まで、第46条[商標登録の無効の審判](第1項第3号及び第7号を除く。)、第46条の2、第53条の2、第53条の3、第54条第1項及び第55条の2[拒絶査定に対する審判における特則]から第56条の2[意匠法の準用]までの規定は、防護標章登録に係る登録異議の申立て及び審判に準用する。 この場合において、第43条の2[登録異議の申立て]第1号及び第46条[商標登録の無効の審判]第1項第1号中「第3条[商標登録の要件]、第4条[商標登録を受けることができない商標]第1項、第7条の2[地域団体商標]第1項、第8条[先願]第1項、第2項若しくは第5項、第51条第2項(第52条の2第2項において準用する場合を含む。)、第53条第2項」とあるのは「第64条[防護標章登録の要件]」と、同項第6号中「その登録商標が第4条[商標登録を受けることができない商標]第1項第1号から第3号まで、第5号、第7号又は第16号に掲げる商標に該当するものとなつているとき」とあるのは「その商標登録が第64条[防護標章登録の要件]の規定に違反することとなつたとき」と読み替えるものとする。