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第68条
(商標に関する規定の準用)
第5項
____前章の規定は、____________防護標章登録に________係る再審及び訴訟に準用する。 この場合において、第59条第2号中「第37条各号」とあるのは「第67条第2号から第7号まで」と、第60条中「商標登録に係る商標権」とあるのは「____________防護標章登録に係る____________防護標章登録に__________基づく権利」と、「商標登録出願」とあるのは「____________防護標章登録出願若しくは____________防護標章登録に__________基づく権利の存続期間の更新登録の出願」と、「商標権の設定の登録」とあるのは「____________防護標章登録に__________基づく権利の設定の登録若しくは____________防護標章登録に__________基づく権利の存続期間を更新した旨の登録」と、「又はこれらに類似する商品若しくは役務について当該登録商標又はこれに類似する商標」とあるのは「について________________当該登録防護標章と同一の商標」と読み替えるものとする。
前章の規定は、防護標章登録に係る再審及び訴訟に準用する。 この場合において、第59条[再審により回復した商標権の効力の制限]第2号中「第37条[侵害とみなす行為]各号」とあるのは「第67条[侵害とみなす行為]第2号から第7号まで」と、第60条中「商標登録に係る商標権」とあるのは「防護標章登録に係る防護標章登録に基づく権利」と、「商標登録出願」とあるのは「防護標章登録出願若しくは防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願」と、「商標権の設定の登録」とあるのは「防護標章登録に基づく権利の設定の登録若しくは防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録」と、「又はこれらに類似する商品若しくは役務について当該登録商標又はこれに類似する商標」とあるのは「について当該登録防護標章と同一の商標」と読み替えるものとする。