第69条
(指定商品又は指定役務が2以上の商標権についての特則)
第1項
指定商品又は指定役務が2以上の商標登録又は商標権についての第13条の2[設定の登録前の金銭的請求権等]第4項(第68条[商標に関する規定の準用]第1項において準用する場合を含む。)、第20条[存続期間の更新登録の申請]第4項、第33条[無効審判の請求登録前の使用による商標の使用をする権利]第1項、第34条の2[商標権の放棄]、第35条[特許法の準用]において準用する特許法第98条第1項第1号、第43条の3[決定]第3項、第46条[商標登録の無効の審判]第3項、第46条の2、第54条、第56条[特許法の準用]第1項において若しくは第61条[特許法の準用]において準用する同法第174条第3項においてそれぞれ準用する同法第132条第1項、第59条[再審により回復した商標権の効力の制限]、第60条、第71条[商標原簿への登録]第1項第1号又は第75条[商標公報]第2項第4号の規定の適用については、指定商品又は指定役務ごとに商標登録がされ、又は商標権があるものとみなす。