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第7条
(団体商標)
第1項
__________________一般社団法人その他の社団(法人格を____有しないもの及び会社を除く。)若しくは__________________事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合(法人格を____有しないものを除く。)又はこれらに相当する外国の法人は、その構成員に使用を__________させる商標について、団体商標の商標登録を受けることができる。
一般社団法人その他の社団(法人格を有しないもの及び会社を除く。)若しくは事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合(法人格を有しないものを除く。)又はこれらに相当する外国の法人は、その構成員に使用をさせる商標について、団体商標の商標登録を受けることができる。
第2項
____前項の場合における第3条第1項の規定の____適用については、同項中「____自己の」とあるのは、「____自己又はその______構成員の」とする。
前項の場合における第3条[商標登録の要件]第1項の規定の適用については、同項中「自己の」とあるのは、「自己又はその構成員の」とする。
第3項
第1項の規定により________団体商標の商標登録を______受けようとする者は、第5条第1項の商標登録出願において、______________商標登録出願人が第1項に規定する____法人であることを____証明する書面を特許庁長官に提出しなければならない。
第1項の規定により団体商標の商標登録を受けようとする者は、第5条[商標登録出願]第1項の商標登録出願において、商標登録出願人が第1項に規定する法人であることを証明する書面を特許庁長官に提出しなければならない。