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第7-2条
(地域団体商標)
第1項
事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合(法人格を有しないものを除き、当該特別の法律において、正当な理由がないのに、______構成員たる資格を有する者の____加入を拒み、又はその____加入につき現在の______構成員が____加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない旨の定めのあるものに限る。)、商工会、商工会議所若しくは特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人又はこれらに相当する外国の法人(以下「組合等」という。)は、その______構成員に使用をさせる商標であつて、次の各号のいずれかに該当するものについて、その商標が使用をされた結果自己又はその______構成員の業務に係る商品又は役務を____表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、第3条の規定(同条第1項第1号又は第2号に係る場合を除く。)にかかわらず、地域団体商標の商標登録を受けることができる。
1. 地域の名称及び自己又はその______構成員の業務に係る商品又は役務の普通名称を普通に______________用いられる方法で____表示する____文字のみからなる商標
2. 地域の名称及び自己又はその______構成員の業務に係る商品又は役務を____表示するものとして慣用されている名称を普通に______________用いられる方法で____表示する____文字のみからなる商標
3. 地域の名称及び自己若しくはその______構成員の業務に係る商品若しくは役務の普通名称又はこれらを____表示するものとして慣用されている名称を普通に______________用いられる方法で____表示する____文字並びに商品の産地又は役務の提供の場所を____表示する際に付される____文字として慣用されている____文字であつて、普通に______________用いられる方法で____表示するもののみからなる商標
事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合(法人格を有しないものを除き、当該特別の法律において、正当な理由がないのに、構成員たる資格を有する者の加入を拒み、又はその加入につき現在の構成員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない旨の定めのあるものに限る。)、商工会、商工会議所若しくは特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条[定義等]第2項に規定する特定非営利活動法人又はこれらに相当する外国の法人(以下「組合等」という。)は、その構成員に使用をさせる商標であつて、次の各号のいずれかに該当するものについて、その商標が使用をされた結果自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、第3条[商標登録の要件]の規定(同条第1項第1号又は第2号に係る場合を除く。)にかかわらず、地域団体商標の商標登録を受けることができる。
1. 地域の名称及び自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する文字のみからなる商標
2. 地域の名称及び自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして慣用されている名称を普通に用いられる方法で表示する文字のみからなる商標
3. 地域の名称及び自己若しくはその構成員の業務に係る商品若しくは役務の普通名称又はこれらを表示するものとして慣用されている名称を普通に用いられる方法で表示する文字並びに商品の産地又は役務の提供の場所を表示する際に付される文字として慣用されている文字であつて、普通に用いられる方法で表示するもののみからなる商標
第2項
前項において「地域の名称」とは、自己若しくはその構成員が商標登録出願前から当該出願に係る商標の使用をしている商品の産地若しくは役務の提供の________________場所その他これらに__________準ずる程度に当該商品若しくは当該役務と____密接な______関連性を有すると______________認められる地域の名称又はその略称をいう。
前項において「地域の名称」とは、自己若しくはその構成員が商標登録出願前から当該出願に係る商標の使用をしている商品の産地若しくは役務の提供の場所その他これらに準ずる程度に当該商品若しくは当該役務と密接な関連性を有すると認められる地域の名称又はその略称をいう。
第3項
第1項の場合における第3条第1項(第1号及び第2号に________係る部分に____限る。)の規定の適用については、同項中「____自己の」とあるのは、「____自己又はその______構成員の」とする。
第1項の場合における第3条[商標登録の要件]第1項(第1号及び第2号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項中「自己の」とあるのは、「自己又はその構成員の」とする。
第4項
第1項の規定により____地域団体商標の商標登録を受けようとする者は、第5条第1項の商標登録出願において、商標登録出願人が______組合等であることを____証明する書面及びその商標登録出願に________係る商標が第2項に規定する____地域の名称を含むものであることを____証明するため必要な書類を特許庁長官に提出しなければならない。
第1項の規定により地域団体商標の商標登録を受けようとする者は、第5条[商標登録出願]第1項の商標登録出願において、商標登録出願人が組合等であることを証明する書面及びその商標登録出願に係る商標が第2項に規定する地域の名称を含むものであることを証明するため必要な書類を特許庁長官に提出しなければならない。