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第7-2条
(地域団体商標)
第1項
事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合(法人格を有しないものを除き、当該特別の法律において、正当な理由がないのに、______構成員たる資格を有する者の____加入を拒み、又はその____加入につき現在の______構成員が____加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない旨の定めのあるものに限る。)、商工会、商工会議所若しくは特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人又はこれらに相当する外国の法人(以下「組合等」という。)は、その______構成員に使用をさせる商標であつて、次の各号のいずれかに該当するものについて、その商標が使用をされた結果自己又はその______構成員の業務に係る商品又は役務を____表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、第3条の規定(同条第1項第1号又は第2号に係る場合を除く。)にかかわらず、地域団体商標の商標登録を受けることができる。
1. 地域の名称及び自己又はその______構成員の業務に係る商品又は役務の普通名称を普通に______________用いられる方法で____表示する____文字のみからなる商標
2. 地域の名称及び自己又はその______構成員の業務に係る商品又は役務を____表示するものとして慣用されている名称を普通に______________用いられる方法で____表示する____文字のみからなる商標
3. 地域の名称及び自己若しくはその______構成員の業務に係る商品若しくは役務の普通名称又はこれらを____表示するものとして慣用されている名称を普通に______________用いられる方法で____表示する____文字並びに商品の産地又は役務の提供の場所を____表示する際に付される____文字として慣用されている____文字であつて、普通に______________用いられる方法で____表示するもののみからなる商標
事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合(法人格を有しないものを除き、当該特別の法律において、正当な理由がないのに、構成員たる資格を有する者の加入を拒み、又はその加入につき現在の構成員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない旨の定めのあるものに限る。)、商工会、商工会議所若しくは特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条[定義等]第2項に規定する特定非営利活動法人又はこれらに相当する外国の法人(以下「組合等」という。)は、その構成員に使用をさせる商標であつて、次の各号のいずれかに該当するものについて、その商標が使用をされた結果自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、第3条[商標登録の要件]の規定(同条第1項第1号又は第2号に係る場合を除く。)にかかわらず、地域団体商標の商標登録を受けることができる。
1. 地域の名称及び自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する文字のみからなる商標
2. 地域の名称及び自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして慣用されている名称を普通に用いられる方法で表示する文字のみからなる商標
3. 地域の名称及び自己若しくはその構成員の業務に係る商品若しくは役務の普通名称又はこれらを表示するものとして慣用されている名称を普通に用いられる方法で表示する文字並びに商品の産地又は役務の提供の場所を表示する際に付される文字として慣用されている文字であつて、普通に用いられる方法で表示するもののみからなる商標