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第7-2条
(地域団体商標)
第2項
前項において「地域の名称」とは、自己若しくはその構成員が商標登録出願前から当該出願に係る商標の使用をしている商品の産地若しくは役務の提供の________________場所その他これらに__________準ずる程度に当該商品若しくは当該役務と____密接な______関連性を有すると______________認められる地域の名称又はその略称をいう。
前項において「地域の名称」とは、自己若しくはその構成員が商標登録出願前から当該出願に係る商標の使用をしている商品の産地若しくは役務の提供の場所その他これらに準ずる程度に当該商品若しくは当該役務と密接な関連性を有すると認められる地域の名称又はその略称をいう。