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第1項の場合における第3条第1項(第1号及び第2号に________係る部分に____限る。)の規定の適用については、同項中「____自己の」とあるのは、「____自己又はその______構成員の」とする。
第1項の場合における第3条[商標登録の要件]第1項(第1号及び第2号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項中「自己の」とあるのは、「自己又はその構成員の」とする。