第7-2条
(地域団体商標)
第4項
第1項の規定により地域団体商標の商標登録を受けようとする者は、第5条[商標登録出願]第1項の商標登録出願において、商標登録出願人が組合等であることを証明する書面及びその商標登録出願に係る商標が第2項に規定する地域の名称を含むものであることを証明するため必要な書類を特許庁長官に提出しなければならない。
第1項の規定により地域団体商標の商標登録を受けようとする者は、第5条[商標登録出願]第1項の商標登録出願において、商標登録出願人が組合等であることを証明する書面及びその商標登録出願に係る商標が第2項に規定する地域の名称を含むものであることを証明するため必要な書類を特許庁長官に提出しなければならない。