第70条
(登録商標に類似する商標等についての特則)
第1項
第25条[商標権の効力]、第29条[他人の特許権等との関係]、第30条[専用使用権]第2項、第31条[通常使用権]第2項、第31条の2[団体構成員等の権利]第1項、第34条[質権]第1項、第38条[損害の額の推定等]第1項第2号若しくは第3項から第5項まで、第50条[商標登録の取消しの審判]、第52条の2第1項、第59条[再審により回復した商標権の効力の制限]第1号、第64条[防護標章登録の要件]、第73条[商標登録表示]又は第74条[虚偽表示の禁止]における「登録商標」には、その登録商標に類似する商標であつて、色彩を登録商標と同一にするものとすれば登録商標と同一の商標であると認められるものを含むものとする。