第70条
(登録商標に類似する商標等についての特則)
第2項
第4条[商標登録を受けることができない商標]第1項第12号又は第67条[侵害とみなす行為]における「登録防護標章」には、その登録防護標章に類似する標章であつて、色彩を登録防護標章と同一にするものとすれば登録防護標章と同一の標章であると認められるものを含むものとする。
第4条[商標登録を受けることができない商標]第1項第12号又は第67条[侵害とみなす行為]における「登録防護標章」には、その登録防護標章に類似する標章であつて、色彩を登録防護標章と同一にするものとすれば登録防護標章と同一の標章であると認められるものを含むものとする。