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第70条
(登録商標に類似する商標等についての特則)
第3項
第37条第1号又は第51条第1項における「________登録商標に類似する商標」には、その________登録商標に類似する商標であつて、色彩を________登録商標と同一にするものと____すれば________登録商標と同一の商標であると__________認められるものを____含まないものとする。
第37条[侵害とみなす行為]第1号又は第51条第1項における「登録商標に類似する商標」には、その登録商標に類似する商標であつて、色彩を登録商標と同一にするものとすれば登録商標と同一の商標であると認められるものを含まないものとする。