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第71-2条
(商標登録証等の交付)
第1項
特許庁長官は、商標権の設定の登録があつたとき、又は____________防護標章登録に__________基づく権利の設定の登録があつたときは、商標権者に対し、__________商標登録証又は__________________________防護標章登録証を____交付する。
特許庁長官は、商標権の設定の登録があつたとき、又は防護標章登録に基づく権利の設定の登録があつたときは、商標権者に対し、商標登録証又は防護標章登録証を交付する。