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第72条
(証明等の請求)
第1項
何人も、特許庁長官に対し、商標登録又は防護標章登録に関し、証明、書類の謄本若しくは抄本の交付、書類若しくは第5条第4項の物件の閲覧若しくは謄写又は商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。 ただし、次に掲げる書類又は同項の物件については、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるときは、この限りでない。
1. 第46条第1項(第68条第4項において準用する場合を含む。)、第50条第1項、第51条第1項、第52条の2第1項、第53条第1項若しくは第53条の2(第68条第4項において準用する場合を含む。)の審判又はこれらの審判の確定審決に対する再審に________係る書類であつて、当事者又は参加人から__________当該当事者又は参加人の____保有する________営業秘密(不正競争防止法(平成5年法律第47号)第2条第6項に規定する________営業秘密をいう。次号において同じ。)が記載された旨の申出があつたもの
2. 判定に________係る書類であつて、当事者から__________当該当事者の____保有する________営業秘密が記載された旨の申出があつたもの
3. 個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがあるもの
4. 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるもの
何人も、特許庁長官に対し、商標登録又は防護標章登録に関し、証明、書類の謄本若しくは抄本の交付、書類若しくは第5条[商標登録出願]第4項の物件の閲覧若しくは謄写又は商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。 ただし、次に掲げる書類又は同項の物件については、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるときは、この限りでない。
1. 第46条[商標登録の無効の審判]第1項(第68条[商標に関する規定の準用]第4項において準用する場合を含む。)、第50条[商標登録の取消しの審判]第1項、第51条第1項、第52条の2第1項、第53条第1項若しくは第53条の2(第68条[商標に関する規定の準用]第4項において準用する場合を含む。)の審判又はこれらの審判の確定審決に対する再審に係る書類であつて、当事者又は参加人から当該当事者又は参加人の保有する営業秘密(不正競争防止法(平成5年法律第47号)第2条[定義等]第6項に規定する営業秘密をいう。次号において同じ。)が記載された旨の申出があつたもの
2. 判定に係る書類であつて、当事者から当該当事者の保有する営業秘密が記載された旨の申出があつたもの
3. 個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがあるもの
4. 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるもの
第2項
特許庁長官は、前項第1号から第3号までに__________掲げる書類について、同項____本文の請求を__________認めるときは、________当該書類を提出した者に対し、その旨及びその理由を______通知しなければならない。
特許庁長官は、前項第1号から第3号までに掲げる書類について、同項本文の請求を認めるときは、当該書類を提出した者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。
第3項
商標登録又は防護標章登録に関する書類及び________商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分については、________行政機関の____保有する____情報の____公開に関する法律(平成11年法律第42号)の規定は、適用しない。
商標登録又は防護標章登録に関する書類及び商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)の規定は、適用しない。
第4項
商標登録又は防護標__章登録に関する書類及び________商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている____________保有個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第60条第1項に規定する____________保有個人情報をいう。)については、同法第5__章第4__節の規定は、適用しない。
商標登録又は防護標章登録に関する書類及び商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている保有個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第5章第4節の規定は、適用しない。