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商標登録又は防護標章登録に関する書類及び________商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分については、________行政機関の____保有する____情報の____公開に関する法律(平成11年法律第42号)の規定は、適用しない。
商標登録又は防護標章登録に関する書類及び商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)の規定は、適用しない。