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第72条
(証明等の請求)
第4項
商標登録又は防護標__章登録に関する書類及び________商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている____________保有個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第60条第1項に規定する____________保有個人情報をいう。)については、同法第5__章第4__節の規定は、適用しない。
商標登録又は防護標章登録に関する書類及び商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている保有個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第5章第4節の規定は、適用しない。