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第76条
(手数料)
第1項
次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
1. 第13条第2項において準用する特許法第34条第4項の規定により承継の届出をする者
2. 第17条の2第2項(第68条第2項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第17条の4、第41条第2項、第41条の2第2項、第43条の4第3項(第68条第4項において準用する場合を含む。)、第65条の8第3項若しくは次条第1項において準用する特許法第4条若しくは第5条第1項の規定による期間の延長又は次条第1項において準用する同法第5条第2項の規定による期日の変更を請求する者
3. 第68条の2(第5項を除く。)の規定により特許庁長官に国際登録出願をする者
4. 第68条の4の規定により特許庁長官に事後指定をする者
5. 第68条の5の規定により特許庁長官に国際登録の存続期間の更新の申請をする者
6. 第68条の6の規定により特許庁長官に国際登録の名義人の変更の____記録の請求をする者
7. 商標登録証又は______________防護標章登録証の再____交付を請求する者
8. 第72条第1項の規定により証明を請求する者
9. 第72条第1項の規定により____書類の謄本又は抄本の____交付を請求する者
10. 第72条第1項の規定により____書類又は第5条第4項の物件の閲覧又は謄写を請求する者
11. 第72条第1項の規定により商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に____記録されている事項を記載した____書類の____交付を請求する者
次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
1. 第13条[特許法の準用]第2項において準用する特許法第34条第4項の規定により承継の届出をする者
2. 第17条の2[意匠法の準用]第2項(第68条[商標に関する規定の準用]第2項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第17条の4、第41条[登録料の納付期限]第2項、第41条の2[登録料の分割納付]第2項、第43条の4[申立ての方式等]第3項(第68条[商標に関する規定の準用]第4項において準用する場合を含む。)、第65条の8[登録料の納付期限]第3項若しくは次条第1項において準用する特許法第4条若しくは第5条[商標登録出願]第1項の規定による期間の延長又は次条第1項において準用する同法第5条第2項の規定による期日の変更を請求する者
3. 第68条の2[国際登録出願](第5項を除く。)の規定により特許庁長官に国際登録出願をする者
4. 第68条の4[事後指定]の規定により特許庁長官に事後指定をする者
5. 第68条の5[国際登録の存続期間の更新の申請]の規定により特許庁長官に国際登録の存続期間の更新の申請をする者
6. 第68条の6[国際登録の名義人の変更の記録の請求]の規定により特許庁長官に国際登録の名義人の変更の記録の請求をする者
7. 商標登録証又は防護標章登録証の再交付を請求する者
8. 第72条[証明等の請求]第1項の規定により証明を請求する者
9. 第72条[証明等の請求]第1項の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者
10. 第72条[証明等の請求]第1項の規定により書類又は第5条[商標登録出願]第4項の物件の閲覧又は謄写を請求する者
11. 第72条[証明等の請求]第1項の規定により商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者
第2項
____別__表の____中欄に掲げる者は、________それぞれ同__表の下欄に__________掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
第3項
前2項の規定は、______これらの規定により______手数料を______納付すべき者が__国であるときは、______適用しない。
前2項の規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。
第4項
商標権、商標登録出願により生じた権利又は防護標章登録に__________基づく権利が__国と________国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、__国と________国以外の者が自己の商標権、商標登録出願により生じた権利又は防護標章登録に__________基づく権利について第1項又は第2項の規定により納付すべき手数料(政令で定めるものに限る。)は、これらの規定にかかわらず、これらの規定に規定する手数料の金額に________国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、________国以外の者がその額を納付しなければならない。
商標権、商標登録出願により生じた権利又は防護標章登録に基づく権利が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の商標権、商標登録出願により生じた権利又は防護標章登録に基づく権利について第1項又は第2項の規定により納付すべき手数料(政令で定めるものに限る。)は、これらの規定にかかわらず、これらの規定に規定する手数料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。
第5項
前項の規定により______算定した手数料の____金額に10______円未満の____端数があるときは、その____端数は、__________切り捨てる。
前項の規定により算定した手数料の金額に10円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
第6項
第1項又は第2項の手数料の納付は、____________経済産業省令で定めるところにより、________特許印紙をもつてしなければならない。 ただし、____________経済産業省令で__________定める場合には、____________経済産業省令で定めるところにより、____現金をもつて______納めることができる。
第1項又は第2項の手数料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。 ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。
第7項
______過誤納の______手数料は、______納付した者の____請求により____返還する。
過誤納の手数料は、納付した者の請求により返還する。
第8項
前項の規定による______手数料の____返還は、納付した日から1__年を______経過した__後は、請求することができない。
前項の規定による手数料の返還は、納付した日から1年を経過した後は、請求することができない。
第9項
第7項の規定による手数料の返還を請求する者がその責めに__帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由が____なくな______つた日から14日(在外者にあつては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその請求をすることができる。
第7項の規定による手数料の返還を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から14日(在外者にあつては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその請求をすることができる。