第76条
(手数料)
第1項
次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
1. 第13条[特許法の準用]第2項において準用する特許法第34条第4項の規定により承継の届出をする者
2. 第17条の2[意匠法の準用]第2項(第68条[商標に関する規定の準用]第2項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第17条の4、第41条[登録料の納付期限]第2項、第41条の2[登録料の分割納付]第2項、第43条の4[申立ての方式等]第3項(第68条[商標に関する規定の準用]第4項において準用する場合を含む。)、第65条の8[登録料の納付期限]第3項若しくは次条第1項において準用する特許法第4条若しくは第5条[商標登録出願]第1項の規定による期間の延長又は次条第1項において準用する同法第5条第2項の規定による期日の変更を請求する者
3. 第68条の2[国際登録出願](第5項を除く。)の規定により特許庁長官に国際登録出願をする者
4. 第68条の4[事後指定]の規定により特許庁長官に事後指定をする者
5. 第68条の5[国際登録の存続期間の更新の申請]の規定により特許庁長官に国際登録の存続期間の更新の申請をする者
6. 第68条の6[国際登録の名義人の変更の記録の請求]の規定により特許庁長官に国際登録の名義人の変更の記録の請求をする者
7. 商標登録証又は防護標章登録証の再交付を請求する者
8. 第72条[証明等の請求]第1項の規定により証明を請求する者
9. 第72条[証明等の請求]第1項の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者
10. 第72条[証明等の請求]第1項の規定により書類又は第5条[商標登録出願]第4項の物件の閲覧又は謄写を請求する者
11. 第72条[証明等の請求]第1項の規定により商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者