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第76条
(手数料)
第4項
商標権、商標登録出願により生じた権利又は防護標章登録に__________基づく権利が__国と________国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、__国と________国以外の者が自己の商標権、商標登録出願により生じた権利又は防護標章登録に__________基づく権利について第1項又は第2項の規定により納付すべき手数料(政令で定めるものに限る。)は、これらの規定にかかわらず、これらの規定に規定する手数料の金額に________国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、________国以外の者がその額を納付しなければならない。
商標権、商標登録出願により生じた権利又は防護標章登録に基づく権利が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の商標権、商標登録出願により生じた権利又は防護標章登録に基づく権利について第1項又は第2項の規定により納付すべき手数料(政令で定めるものに限る。)は、これらの規定にかかわらず、これらの規定に規定する手数料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。