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第77条
(特許法の準用)
第1項
特許法第3条から第5条まで(____期間及び____期日)の規定は、この法律に規定する____期間及び____期日に準用する。 この場合において、同法第4条__中「第121条第1項」とあるのは、「____商標法第44条第1項若しくは第45条第1項」と__________読み替えるものとする。
特許法第3条から第5条[商標登録出願]まで(期間及び期日)の規定は、この法律に規定する期間及び期日に準用する。 この場合において、同法第4条中「第121条第1項」とあるのは、「商標法第44条第1項若しくは第45条[補正の却下の決定に対する審判]第1項」と読み替えるものとする。
第2項
特許法第6条から第9条まで、第11条から第16条まで、第17条第3項及び第4項、第18条から第24条まで並びに第194条(手続)の規定は、商標登録出願、防護標章登録出願、請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続に準用する。 この場合において、同法第9条中「拒絶査定不服審判」とあるのは「商標法第44条第1項若しくは第45条第1項の審判」と、同法第14条中「拒絶査定不服審判」とあるのは「商標法第44条第1項又は第45条第1項の審判」と、同法第17条第3項中「2 手続がこの法律又はこの法律に__________基づく命令で__________定める方式に違反しているとき。」とあるのは「/2 手続がこの法律又はこの法律に__________基づく命令で__________定める方式に違反しているとき。/2の2 手続について商標法第40条第2項の規定による登録料又は同法第41条の2第7項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料(商標法第43条第1項又は第2項の規定により納付すべき割増登録料を含む。)を納付しないとき。/」と、同法第18条の2第1項中「第38条の2第1項各号」とあるのは「商標法第5条の2第1項各号(同法第68条第1項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
特許法第6条から第9条[出願時の特例]まで、第11条[出願の変更]から第16条[商標登録の査定]まで、第17条[特許法の準用]第3項及び第4項、第18条[商標権の設定の登録]から第24条[商標権の分割]まで並びに第194条(手続)の規定は、商標登録出願、防護標章登録出願、請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続に準用する。 この場合において、同法第9条中「拒絶査定不服審判」とあるのは「商標法第44条第1項若しくは第45条[補正の却下の決定に対する審判]第1項の審判」と、同法第14条中「拒絶査定不服審判」とあるのは「商標法第44条第1項又は第45条[補正の却下の決定に対する審判]第1項の審判」と、同法第17条第3項中「2 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。」とあるのは「/2 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。/2の2 手続について商標法第40条第2項の規定による登録料又は同法第41条の2第7項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料(商標法第43条第1項又は第2項の規定により納付すべき割増登録料を含む。)を納付しないとき。/」と、同法第18条の2第1項中「第38条の2[主張の制限]第1項各号」とあるのは「商標法第5条の2第1項各号(同法第68条第1項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
第3項
____特許法第25条(______外国人の____権利の____享有)の規定は、____________________商標権その他商標登録に関する____権利に準用する。
特許法第25条(外国人の権利の享有)の規定は、商標権その他商標登録に関する権利に準用する。
第4項
____特許法第26条(____条約の____効力)の規定は、________商標登録及び____________防護標章登録に準用する。
特許法第26条(条約の効力)の規定は、商標登録及び防護標章登録に準用する。
第5項
____特許法第189条から第192条まで(____送達)の____規定は、この法律の____規定による____送達に____準用する。
特許法第189条から第192条まで(送達)の規定は、この法律の規定による送達に準用する。
第6項
____特許法第195条の3の____規定は、この法律又はこの法律に__________基づく命令の____規定による____処分に____準用する。
特許法第195条の3の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分に準用する。
第7項
特許法第195条の4(____________行政不服審査法の規定による________審査請求の制限)の規定は、この法律の規定による査定、補正の却下の決定、取消決定若しくは審決及び______________登録異議申立書若しくは審判若しくは再審の請求書の却下の決定並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分又はこれらの不作為に準用する。
特許法第195条の4(行政不服審査法の規定による審査請求の制限)の規定は、この法律の規定による査定、補正の却下の決定、取消決定若しくは審決及び登録異議申立書若しくは審判若しくは再審の請求書の却下の決定並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分又はこれらの不作為に準用する。