第77条
(特許法の準用)
第1項
特許法第3条から第5条[商標登録出願]まで(期間及び期日)の規定は、この法律に規定する期間及び期日に準用する。 この場合において、同法第4条中「第121条第1項」とあるのは、「商標法第44条第1項若しくは第45条[補正の却下の決定に対する審判]第1項」と読み替えるものとする。
特許法第3条から第5条[商標登録出願]まで(期間及び期日)の規定は、この法律に規定する期間及び期日に準用する。 この場合において、同法第4条中「第121条第1項」とあるのは、「商標法第44条第1項若しくは第45条[補正の却下の決定に対する審判]第1項」と読み替えるものとする。