第77条
(特許法の準用)
第2項
特許法第6条から第9条[出願時の特例]まで、第11条[出願の変更]から第16条[商標登録の査定]まで、第17条[特許法の準用]第3項及び第4項、第18条[商標権の設定の登録]から第24条[商標権の分割]まで並びに第194条(手続)の規定は、商標登録出願、防護標章登録出願、請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続に準用する。 この場合において、同法第9条中「拒絶査定不服審判」とあるのは「商標法第44条第1項若しくは第45条[補正の却下の決定に対する審判]第1項の審判」と、同法第14条中「拒絶査定不服審判」とあるのは「商標法第44条第1項又は第45条[補正の却下の決定に対する審判]第1項の審判」と、同法第17条第3項中「2 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。」とあるのは「/2 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。/2の2 手続について商標法第40条第2項の規定による登録料又は同法第41条の2第7項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料(商標法第43条第1項又は第2項の規定により納付すべき割増登録料を含む。)を納付しないとき。/」と、同法第18条の2第1項中「第38条の2[主張の制限]第1項各号」とあるのは「商標法第5条の2第1項各号(同法第68条第1項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。