第78条
(侵害の罪)
第1項
商標権又は専用使用権を侵害した者(第37条[侵害とみなす行為]又は第67条[侵害とみなす行為]の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
商標権又は専用使用権を侵害した者(第37条[侵害とみなす行為]又は第67条[侵害とみなす行為]の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。