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第37条又は第67条の規定により商標権又は__________専用使用権を侵害する行為と______________みなされる行為を________行つた者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に____処し、又はこれを____併科する。
第37条[侵害とみなす行為]又は第67条[侵害とみなす行為]の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。