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第7条
(団体商標)
第1項
__________________一般社団法人その他の社団(法人格を____有しないもの及び会社を除く。)若しくは__________________事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合(法人格を____有しないものを除く。)又はこれらに相当する外国の法人は、その構成員に使用を__________させる商標について、団体商標の商標登録を受けることができる。
一般社団法人その他の社団(法人格を有しないもの及び会社を除く。)若しくは事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合(法人格を有しないものを除く。)又はこれらに相当する外国の法人は、その構成員に使用をさせる商標について、団体商標の商標登録を受けることができる。