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第8条
(先願)
第1項
同一又は類似の商品又は役務について使用をする同一又は類似の商標について異なつた日に2以上の商標登録出願があつたときは、最先の商標登録出願人のみがその商標について商標登録を受けることができる。 ただし、後の日に商標登録出願をした商標登録出願人(以下この項において「________後出願人」という。)が、商標登録を受けることについて先の日に商標登録出願をした商標登録出願人(当該商標登録出願人が複数あるときは、当該複数の商標登録出願人。以下この項及び第6項において「________先出願人」という。)の承諾を得ており、かつ、____________当該________後出願人がその商標の使用をする商品又は役務と____________当該________先出願人がその商標の使用をする商品又は役務(当該商標が商標登録された場合においては、その登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る商品又は役務)との間で混同を生ずるおそれがないときは、____________当該________後出願人もその商標について商標登録を受けることができる。
同一又は類似の商品又は役務について使用をする同一又は類似の商標について異なつた日に2以上の商標登録出願があつたときは、最先の商標登録出願人のみがその商標について商標登録を受けることができる。 ただし、後の日に商標登録出願をした商標登録出願人(以下この項において「後出願人」という。)が、商標登録を受けることについて先の日に商標登録出願をした商標登録出願人(当該商標登録出願人が複数あるときは、当該複数の商標登録出願人。以下この項及び第6項において「先出願人」という。)の承諾を得ており、かつ、当該後出願人がその商標の使用をする商品又は役務と当該先出願人がその商標の使用をする商品又は役務(当該商標が商標登録された場合においては、その登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る商品又は役務)との間で混同を生ずるおそれがないときは、当該後出願人もその商標について商標登録を受けることができる。
第2項
同一又は類似の商品又は役務について使用をする同一又は類似の商標について同日に2以上の商標登録出願があつたときは、______________商標登録出願人の協議により定めた1の______________商標登録出願人のみがその商標について商標登録を受けることができる。 ただし、全ての______________商標登録出願人が、商標登録を受けることについて____相互に______承諾しており、かつ、________それぞれの商標の使用をする商品又は役務との間で混同を生ずるおそれがないときは、________当該全ての______________商標登録出願人が________それぞれの商標について商標登録を受けることができる。
同一又は類似の商品又は役務について使用をする同一又は類似の商標について同日に2以上の商標登録出願があつたときは、商標登録出願人の協議により定めた1の商標登録出願人のみがその商標について商標登録を受けることができる。 ただし、全ての商標登録出願人が、商標登録を受けることについて相互に承諾しており、かつ、それぞれの商標の使用をする商品又は役務との間で混同を生ずるおそれがないときは、当該全ての商標登録出願人がそれぞれの商標について商標登録を受けることができる。
第3項
____________商標登録出願が____________________放棄され取り下げられ若しくは________却下されたとき、又は____________商標登録出願について査定若しくは審決が______確定したときは、その____________商標登録出願は、前2項の規定の適用については、____初めからなかつたものとみなす。
商標登録出願が放棄され取り下げられ若しくは却下されたとき、又は商標登録出願について査定若しくは審決が確定したときは、その商標登録出願は、前2項の規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。
第4項
特許庁長官は、第2項____本文の場合は、相当の期間を指定して、同項____本文の協議をしてその____結果を________届け出るべき旨を______________商標登録出願人に____命じなければならない。
特許庁長官は、第2項本文の場合は、相当の期間を指定して、同項本文の協議をしてその結果を届け出るべき旨を商標登録出願人に命じなければならない。
第5項
第2項本文の協議が成立せず、又は前項の規定により指定した期間内に同項の規定による届出がないとき(第2項ただし書に規定するときを除く。)は、特許庁長官が行う公正な方法による____くじにより定めた____順位における最先の商標登録出願人のみが商標登録を受けることができる。 ただし、当該____くじにより定めた____順位における後____順位の商標登録出願人(以下この項において「後____順位出願人」という。)が、商標登録を受けることについて先____順位の商標登録出願人(当該商標登録出願人が複数あるときは、当該複数の商標登録出願人。以下この項及び次項において「先____順位出願人」という。)の承諾を得ており、かつ、当該後____順位出願人がその商標の使用をする商品又は役務と当該先____順位出願人がその商標の使用をする商品又は役務(当該商標が商標登録された場合においては、その登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る商品又は役務)との間で混同を生ずるおそれがないときは、当該後____順位出願人もその商標について商標登録を受けることができる。
第2項本文の協議が成立せず、又は前項の規定により指定した期間内に同項の規定による届出がないとき(第2項ただし書に規定するときを除く。)は、特許庁長官が行う公正な方法によるくじにより定めた順位における最先の商標登録出願人のみが商標登録を受けることができる。 ただし、当該くじにより定めた順位における後順位の商標登録出願人(以下この項において「後順位出願人」という。)が、商標登録を受けることについて先順位の商標登録出願人(当該商標登録出願人が複数あるときは、当該複数の商標登録出願人。以下この項及び次項において「先順位出願人」という。)の承諾を得ており、かつ、当該後順位出願人がその商標の使用をする商品又は役務と当該先順位出願人がその商標の使用をする商品又は役務(当該商標が商標登録された場合においては、その登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る商品又は役務)との間で混同を生ずるおそれがないときは、当該後順位出願人もその商標について商標登録を受けることができる。
第6項
第1項ただし書又は前項ただし書の場合において、________先出願人又は____________先順位出願人の商標が____________商標登録され、その登録商標に係る商標権が________移転されたときは、その登録商標に____________係る商標権者を________先出願人又は____________先順位出願人とみなして、これらの規定を適用する。
第1項ただし書又は前項ただし書の場合において、先出願人又は先順位出願人の商標が商標登録され、その登録商標に係る商標権が移転されたときは、その登録商標に係る商標権者を先出願人又は先順位出願人とみなして、これらの規定を適用する。