第81-2条
(秘密保持命令違反の罪)
第1項
第39条[特許法の準用]において準用する特許法第105条の4第1項の規定(第13条の2[設定の登録前の金銭的請求権等]第5項において準用する場合を含む。)による命令に違反した者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第2項
前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第3項
第1項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。
第39条[特許法の準用]において準用する特許法第105条の4第1項の規定(第13条の2[設定の登録前の金銭的請求権等]第5項において準用する場合を含む。)による命令に違反した者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第1項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。