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第82条
(両罰規定)
第1項
____法__人の代表者又は____法__人若しくは__人の代理__人、使用__人その他の従業者が、その____法__人又は__人の業務に関し、次の各号に__________掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その____法__人に対して当該各号で____________定める罰金刑を、その__人に対して各本条の罰金刑を科する。
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。