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第82条
(両罰規定)
第2項
前項の場合において、__________当該行為者に対してした前条第2項の____告訴は、その法__人又は__人に対しても____効力を生じ、その法__人又は__人に対してした____告訴は、__________当該行為者に対しても____効力を生ずるものとする。
前項の場合において、当該行為者に対してした前条第2項の告訴は、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴は、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。