第83条
(過料)
第1項
第28条第3項(第68条[商標に関する規定の準用]第3項において準用する場合を含む。)において準用する特許法第71条第3項において、第43条の8[証拠調べ及び証拠保全](第60条の2[審判の規定の準用]第1項及び第68条[商標に関する規定の準用]第4項において準用する場合を含む。)若しくは第56条[特許法の準用]第1項(第68条[商標に関する規定の準用]第4項において準用する場合を含む。)において、第61条[特許法の準用](第68条[商標に関する規定の準用]第5項において準用する場合を含む。)において準用する同法第174条第3項において、第62条[意匠法の準用]第1項(第68条[商標に関する規定の準用]第5項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第58条第2項において、又は第62条[意匠法の準用]第2項(第68条[商標に関する規定の準用]第5項において準用する場合を含む。)において準用する同法第58条第3項において、それぞれ準用する特許法第151条において準用する民事訴訟法第207条第1項の規定により宣誓した者が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述をしたときは、10万円以下の過料に処する。