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第85条
第1項
______証拠調又は証拠保全に関し、この法律の規定により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から__________書類その他の物件の提出又は____提示を________命じられた者が正当な理由がないのにその命令に____従わなかつたときは、10万円以下の過料に処する。
証拠調又は証拠保全に関し、この法律の規定により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から書類その他の物件の提出又は提示を命じられた者が正当な理由がないのにその命令に従わなかつたときは、10万円以下の過料に処する。