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第8条
(先願)
第2項
同一又は類似の商品又は役務について使用をする同一又は類似の商標について同日に2以上の商標登録出願があつたときは、______________商標登録出願人の協議により定めた1の______________商標登録出願人のみがその商標について商標登録を受けることができる。 ただし、全ての______________商標登録出願人が、商標登録を受けることについて____相互に______承諾しており、かつ、________それぞれの商標の使用をする商品又は役務との間で混同を生ずるおそれがないときは、________当該全ての______________商標登録出願人が________それぞれの商標について商標登録を受けることができる。
同一又は類似の商品又は役務について使用をする同一又は類似の商標について同日に2以上の商標登録出願があつたときは、商標登録出願人の協議により定めた1の商標登録出願人のみがその商標について商標登録を受けることができる。 ただし、全ての商標登録出願人が、商標登録を受けることについて相互に承諾しており、かつ、それぞれの商標の使用をする商品又は役務との間で混同を生ずるおそれがないときは、当該全ての商標登録出願人がそれぞれの商標について商標登録を受けることができる。