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特許庁長官は、第2項____本文の場合は、相当の期間を指定して、同項____本文の協議をしてその____結果を________届け出るべき旨を______________商標登録出願人に____命じなければならない。
特許庁長官は、第2項本文の場合は、相当の期間を指定して、同項本文の協議をしてその結果を届け出るべき旨を商標登録出願人に命じなければならない。