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第8条
(先願)
第5項
第2項本文の協議が成立せず、又は前項の規定により指定した期間内に同項の規定による届出がないとき(第2項ただし書に規定するときを除く。)は、特許庁長官が行う公正な方法による____くじにより定めた____順位における最先の商標登録出願人のみが商標登録を受けることができる。 ただし、当該____くじにより定めた____順位における後____順位の商標登録出願人(以下この項において「後____順位出願人」という。)が、商標登録を受けることについて先____順位の商標登録出願人(当該商標登録出願人が複数あるときは、当該複数の商標登録出願人。以下この項及び次項において「先____順位出願人」という。)の承諾を得ており、かつ、当該後____順位出願人がその商標の使用をする商品又は役務と当該先____順位出願人がその商標の使用をする商品又は役務(当該商標が商標登録された場合においては、その登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る商品又は役務)との間で混同を生ずるおそれがないときは、当該後____順位出願人もその商標について商標登録を受けることができる。
第2項本文の協議が成立せず、又は前項の規定により指定した期間内に同項の規定による届出がないとき(第2項ただし書に規定するときを除く。)は、特許庁長官が行う公正な方法によるくじにより定めた順位における最先の商標登録出願人のみが商標登録を受けることができる。 ただし、当該くじにより定めた順位における後順位の商標登録出願人(以下この項において「後順位出願人」という。)が、商標登録を受けることについて先順位の商標登録出願人(当該商標登録出願人が複数あるときは、当該複数の商標登録出願人。以下この項及び次項において「先順位出願人」という。)の承諾を得ており、かつ、当該後順位出願人がその商標の使用をする商品又は役務と当該先順位出願人がその商標の使用をする商品又は役務(当該商標が商標登録された場合においては、その登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る商品又は役務)との間で混同を生ずるおそれがないときは、当該後順位出願人もその商標について商標登録を受けることができる。